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iemiru コラム vol.53

車庫証明は自分でするとお得!?その方法と注意点をご紹介します!

新車や中古車、新しく車を買った時には、納車が待ち遠しい人が多いのではないでしょうか。しかし、手続きによっては納車にストップをかけてしまう場合もあります。その手続きというのは、「車庫証明」に関する手続きです。 この記事では、車庫証明の方法、必要書類や、駐車場の条件などについてご紹介します。すみやかに車庫証明の手続きを終わらせて、日々の生活を楽しみましょう!

車庫証明ってどんな手続きをするの?

車庫証明は「自分が所有する自動車の保管場所を確保しています」ということを証明するための書類で、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。主に①自動車を購入したとき②住所変更をしたとき③駐車場を変えたとき、などに提出が必要となります。 証明書を得るには、管轄の警察署やHPなどから書類を揃え、必要事項を記入捺印して提出することが必要です。書類を提出後、警察の担当者によって車庫等が実際にあるかの確認がなされ、問題なければ1週間程度で発行となります。 発行の際には警察へ受け取りに行く必要があるので忘れないようにしましょう。また、地域によって申請内容に差がありますので、ご自身で申請する際は必ず管轄の警察署へ確認してみてください。

駐車場を確保する

車を買ったとき、納車をするには”車の保管場所”を確保して、車庫証明の手続きが必要になります。新車の場合はもちろんですが、中古車を購入した場合も同様です。知人からもらった、という場合でも車庫証明は必要になるので注意しましょう。 前述したように、引越しや単身赴任で住む場所・住所が変わった場合にも変更が必要となります。規定によると、住所変更後15日以内に車庫証明の変更手続きをしなければなりません。ナンバープレートも変更になりますので、ご注意ください。 また駐車場を変更した場合にも原則は車庫証明を申請する必要があります。もとの駐車場から近く、管轄の警察が変わらなくても申請が必要なので注意してください。あくまで原則なので、申請しなくても罰則対象にはなりませんが、速やかに変更することをおすすめします。

警察に書類を提出する

車庫証明の申請書類は、管轄の警察署でもらうことができます。警察のHPからダウンロードできる場合もあるので、忙しい人はぜひ活用しましょう。 申請には、もらった(またはダウンロードした)書類以外にも、必要書類を集める必要があります。たとえば、「使用する本拠の位置が確認できるもの」は住民票や公共料金の領収書が必要です。免許証を利用する場合は住所変更がなされているか、注意してください。 尚、「本拠」とは、活動拠点のことを指します。単身赴任など、住所は変わっていなくても活動拠点が変わっていれば車庫証明の変更が必要になります。 車庫証明の提出は、自動車の所有者本人である必要はありません。ご家族や車を買ったディーラーなど誰でも出来ますので、協力して提出するようにしましょう。

自分で手続きするとお得

車庫証明を申請するとき、ディーラーに頼むと代行料として追加料金が発生する場合がほとんどです。料金は1万円程度が相場で、別途、警察でかかる手数料約2,500円がプラス。合計で12,500円もかかる計算です。 ディーラーに支払ったお金は、行政書士など国家資格をもった専門士に頼む費用などに当てられますが、自分で申請すれば約2,500円で済ませることができます。特別に専門知識が必要な書類はなく、警察署への問い合わせなどで対応できる範囲なので、自分で提出するのも良いでしょう。 とはいえ、時間がない場合は無理せずディーラーに頼んだ方が良い場合もありますので、ご自身の状況をみて判断してみてください。

車庫証明の要件とは?

これまで車庫証明の大まかな説明をしてきましたが、実は車庫証明を認められるには、一定の条件をクリアする必要があります。自宅で十分な広さがある場合は問題がない場合がほとんどですが、マンションや近所の駐車場を借りる予定の人は、以下の項目をとくに注意してみてください。

車庫が自宅から2km以内の場所にあること

申請する車庫は、本拠とする地点から直線距離で2km以内になければなりません。住所からではなく、活動拠点である本拠から2km以内です。なので、単身赴任で住所変更をしていない場合でも、車庫証明を申請する必要があります。 2km以内であっても、ギリギリ1.9kmの場合など、「実際にこの駐車場を使い続けることは難しい」と判断されて申請拒否される可能性もあるので、注意してください。そもそも2kmも離れてしまうと、大人が歩いて30分程度かかりますので、なるべく近場にすると良いでしょう。 ただし、所有する自動車が軽自動車であったり、適用除外地域であったりすれば、2km以上でも自動車を保管できる場合もあります。

道路から支障なく出入りができて、自動車全体を収容できること

2km以内でも、車庫予定地周辺の道路環境が悪かったり、道路幅が足りなかったりして無事に車庫までたどり着けない場合、申請が拒否される可能性があります。道幅が細く、購入する車の幅が広い場合などには注意しましょう。 また駐車場のサイズは、自動車全体が収まるサイズでなければいけません。よくあるのは、横幅は良いけど、少し前に飛び出してしまうパターン。実際に警察の担当者が現地調査に来ますので、注意が必要です。 たとえば駐車場側の表示で6mとされていても、実寸で5.9mになってしまえば申請は通りません。かなりギリギリになりそうな場合は、自分で測ることをおすすめします。

自動車の保管場所として使用できる権限があること

これはモラルとしても当たり前のことですが、車庫予定地を自動車の保管場所として使用できる権限がなければ申請は認められません。詳細は後述しますが、自宅の場合はほとんど問題ありません。 月極駐車場やマンションの駐車場を使う場合は、証明書類を発行してもらう必要があるので忘れないようにしてください。数千~数万単位で発行手数料などを取られる場合があるので、その分の予算をみておきましょう。 また権限さえあれば、自宅の庭などでも問題ありません。しっかりと車庫として乗り入れできるのであれば使用が可能です。

警察に提出する必要書類と自分でやるメリットとは?

ここまで車庫証明の大まかな内容と、要件について解説しましたが、今度は実際に必要な書類と、自分で申請するメリットについて説明していきます。 警察署やご自身の諸条件によって差がありますので、しっかりと確認してみてください。

必要書類① 自動車保管場所証明申請書

「自動車保管場所証明申請書」は、「自動車保管場所証明書」を得るために申請する書類のこと。「自動車保管場所証明書」は、運輸局で自動車登録をする際に必要な書類で、「警察によって規則違反をしていないか、確認しましたよ」という意味合いがあります。 書類は管轄の警察署でもらうか、警察のHPからダウンロードすることができます。4枚複写の書類で、郵便番号や住所氏名などの個人情報、車の名前、車の型式、車体番号、自動車の大きさなどを記入する欄があります。 捺印が必要になりますので、記入するときは印鑑を準備しておくと良いでしょう。

必要書類② 保管場所標章交付申請書

「保管場所標章交付申請書」は、「保管場所標章」を得るために申請する書類のこと。「保管場所標章」とは、よく車の後ろガラスに貼ってあるシールのことで、「車庫証明をとっていますよ」と表示する意味合いがあります。 車庫法によって貼り付けが義務化されていますが、あくまでも“義務”なので貼らなくても罰則はありません。ただし、車庫証明をとっていないとみなされる可能性があるので、必ず貼るようにしましょう。 貼る場所は規定されており、基本的に後ろガラスなど見えやすい位置に貼り付けるのが一般的です。オープンカーなど後ろガラスがない場合は、左側面に貼り付けるように規定されています。

必要書類③ 自動車保管場所の使用権限証明書(賃貸契約書のコピーなど)

使用権限証明書については大きく2種類あり、自宅駐車場や庭先など、自分が所有する車庫の場合は「保管場所使用権原疎明書(自認書)」が必要となります。親の土地の場合は以下に紹介する「保管場所使用承諾証明書」になるので気を付けてください。 月極駐車場やマンションの駐車場など、他人の駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。この場合、所有者の記入や捺印が必要となりますので注意が必要です。書いてもらうには、手数料を取られることが多くあります。 またこの「保管場所使用承諾証明書」の代わりに、駐車場やアパートの賃貸契約書で代用することもできます。ただし、その場合は所有者ともめる場合もあるので、基本的には承諾証明書を取るようにしましょう。

必要書類④ 自動車保管場所の所在図や配置図

「保管場所の所在図・配置図」は申請に必要な他の書類と一緒に警察でもらうことができます。駐車場を借りている場合、所有者が出してくれる場合もありますが、そうでない場合も多いので出し方を確認しましょう。 所在図も配置図もオール手書きでも構いませんし、既存の地図を利用しても構いません。わかりやすく説明できていれば申請は通ります。 所在図を記入するポイントは「本拠の位置と駐車場の位置、関係性をきちんと示すこと」が大切です。警察の担当者の方がみてすぐ分かるように、目印になる建物などを記載しましょう。 配置図を記入するポイントは「駐車場の寸法、出入りする部分の幅、道路の幅を記載すること。自分の車の駐車位置をはっきり示すこと」が大切です。 ただし、道路の道幅をメジャーなどで測ることはとても危険です。基本的には目視程度でも良いでしょう。万が一、車が通れるか分からないほど細い道の場合、交通量が少ないのであればメジャーや歩幅で計測してみてください。

必要書類⑤ 自動車使用者の本拠位置が確認できるもの(住民票など)

実際に使用者が申請書に記載の場所を拠点としていることを証明するために、本拠が確認できる書類が必要です。ご自宅が本拠の場合は「運転免許証」や「住民票」など、単身赴任で住所変更していない場合は、「公共料金の領収書」「消印のある郵便物」などを用意してください。 代理人が申請を行う場合、確認書類のコピーが必要となりますので注意が必要です。

ディーラーに委託するより、約1万円もコストカットができる

前述したように、車庫証明の申請はディーラーが有料(代行料約1万円+警察でかかる手数料2,500円)で代行する場合が多いですが、自分で申請し、コストカットをすることができます。自分で申請する場合、かかるお金は警察でかかる手数料の約2,500円だけです。 コストカットした1万円があれば、車のオプションやちょっとした備品などに回すこともできるので、時間に余裕がある場合はぜひ挑戦してみましょう。 またディーラーが書類を持っていて、書類をもらえる場合もあるので確認してみてください。警察でもらうことや、HPからダウンロードする手間が省けます。

絶対にしてはいけない車庫飛ばしとは?

車を持っている人であれば、「車庫飛ばし」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。車庫証明どおりに車を保管していれば問題ないですが、どんなケースや、罰則があるのか確認してみましょう。

車庫飛ばしとは指定保管場所以外に車を保管すること

「車庫飛ばし」とは、車庫証明で申請した場所以外に車を駐車することや、虚偽の車庫証明をして駐車していることを指します。 「車庫飛ばし」は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に反する犯罪行為。多くの人はしっかりと規定を守っていますが、残念ながら意図的に車庫飛ばしをしている人がいるのも事実です。 わざとではない場合もありますが、気付いたときにしっかりと申請するようにしましょう。

引っ越し時に手続きし忘れるケースが多い

わざとではない車庫飛ばしによくあるのが、引越しのときに忘れてしまうケースです。引越しのときは車を保管する場所が変わるため、あらためて車庫証明を申請しなければいけません。 ただでさえ荷造りや開封整理の肉体労働で疲れ、他の手続きで大変なときですが、後回しにせずしっかりと申請をしましょう。新生活であわただしいときですが、車庫飛ばしになっては罰則対象になってしまいます。 しっかりと時間をとって計画的に申請するようにしましょう。もし忘れてしまった場合は、諦めずすみやかに申請をしてください。

悪質な車庫飛ばしには罰金刑や懲役刑がある

前述したように、車庫飛ばしは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に反する犯罪行為です。犯罪には罰則が規定されています。場合によっては「20万以下の罰金」や「3か月以下の懲役」に処される可能性があるので気を付けてください。 最悪の場合、起訴されて裁判による刑が確定すれば犯罪者として前科がつくことになります。スピード違反のように罰金を払って減点で済むものではありませんので、しっかりと規則を守るようにしましょう。

まとめ 車庫証明の光と影

路上駐車を予防することで、渋滞や事故を防いでくれる車庫証明のシステム。2回も警察に行く必要があるなど手間のかかるものですが、しっかりと申請手続きをすることが大切です、 実際、新車や中古車を買った場合、きちんと車庫証明を取らなければ自動車登録が出来ず、いつまでたっても納車がされないようになっています。引越しなどであらためて手続きが必要な場合でも、すみやかに終わらせるようにしましょう。

自分でやったほうがお得な車庫証明は吉!

前述したように、車庫証明の手続きは自分で行えば約1万円もの節約につながります。なにをすれば良いのかあまり知られていないので難しそうな気がしますが、実際の手続きは難しくありません。書類もディーラーでもらうか、HPダウンロードすれば手間も最小限にすることができます。 とくに時間に余裕がある場合は、積極的に自分で申請してみてはいかがでしょうか。 あまり時間のない方は、無理せず代行してくださいね。

うっかりミスでは許されない車庫飛ばしは凶!

引越しで車庫申請を忘れてしまった。ということはよくありますが、軽く済む話ではありません。わざとではなくても、車庫飛ばしは法律に反する犯罪行為です。引越しなどの事情があれば裁判になる可能性は低いですが、万が一もあるので必ず申請するようにしましょう。

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